マイカー通勤のお客様

<マイカー通勤のお客様>

勤務先の定める「マイカー通勤規定」により、勤務先から「保険証券写し」の提出を求められていませんか?

通勤途上にて事故を起こされた場合、被害者に対する賠償問題が発生します。
そのマイカーに、任意の対人賠償保険・対物賠償保険に加入しておらず、ご自身で賠償対応できない場合、その勤務先が賠償責任を負うことになります。

そこのところを回避するため勤務先は任意保険に加入している従業員に限り「マイカー通勤」を認めておられます。
そのため年一度は保険証券を提出することにより賠償対応できるか否かの確認をされているということです。

自動車だけでなく、バイクや自転車も同じです。
自動車・バイクの場合は「自動車任意保険」
自転車の場合は「自転車総合保険」、自動車任意保険や火災保険などに付帯された「個人賠償責任特約」などが対象です。

そこで、勤務先提出のための「保険証券が見当たらない~!」などのお客様に対し、
ご本人様からお申し出いただければ「契約証明書」を弊社にて発行させていただきます。

簡単にその場で発行できますので、よろしければお申し付けください。

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